和歌山大学教職員組合規約
制定 1949.9.1
一部改正
省略
改正 2004.6.1
第1章 総 則
第1条 本組合は和歌山大学教職員組合と称する。
第2条 本組合は事務所を和歌山市栄谷930番地和歌山大学内におく。
第3条 本組合は組合員の団結により、労働条件の維持改善を図るとともに、
組合員の経済的・政治的・社会的地位の向上、研究・教育条件の
改善に資することを目的とする。また、大学の民主的運営を促進する
とともに、他の諸団体とも協力して、平和と民主主義の擁護、発展に
寄与するように努める。
第4条 本組合は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 組合員の労働条件の維持改善に関すること。
2 労働協約の締結及び改訂に関すること。
3 組合員の親睦、共済、福利、厚生、教養に関すること。
4 学術研究ならびに教育条件の改善に関すること。
5 大学の民主的運営に関すること。
6 同一の目的をもつ団体との連絡強化に関すること。
7 その他組合の目的を達成するために必要なこと。
第2章 組 合 員
第5条
@本組合は和歌山大学で勤務する者をもって構成する。
ただし、使用者の利益を代表すると認められる権限と責任を
もつ者は組合員となることはできない。
A何人もいかなる場合においても人種、政治的・宗教的信条、性別、
門地または身分によってその資格を奪われることはない。
第6条 本組合に加入を希望する者は、申込書により執行委員会に
届け出てその承認を受けなければならない。
第7条 本組合から脱退を希望する者は、執行委員会に届け出なければならない。
第8条
@組合員で次に該当するものは大会の議決を経て処分する。
1 組合の統制を乱し、組合活動の妨害をしたもの。
2 組合の名誉を傷つけたもの。
A処分は、上場の程度により、譴責、権利停止、除名とする。
B処分に当たっては、被処分者に対して弁明の機会が保証されなければならない。
第3章 役 員
第9条
@本組合に次の役員をおく。
執行委員長
1名
副執行委員長 1名
書記長
1名
書記次長 1名
執行委員 若干名
監査委員 2名
A執行委員の定数は役員選挙規定により定める。
第10条 本組合は役員の任務を次のように定める。
1 執行委員長は本組合を代表し、組合に関する一切の業務を
統括するとともに執行委員会を主宰する。
2 副執行委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長に事故
あるときはその任務を代行する。
3 書記長は書記局を主宰し、執行委員長、副執行委員長に事故
あるときはその任務を代行する。書記長に事故あるときは書記
次長がこれにあたる。
4 執行委員は大会の決議にもとづいて組合の事業を執行する。
5 監査委員は組合の業務執行状況および資産を監督し、
その結果を大会で報告する。
第11条 執行委員長、副執行委員長、書記長、書記次長、執行委員、
監査委員は、全組合員が平等に参加できる直接秘密投票に
おいて、投票数の過半数の賛成によって選出する。役員選挙
規程については別に定める。
第12条
@執行委員会は組合員の中から加盟団体の役員を選任できる。
Aただし、連合団体の代議員の選出については、別に定める。
第13条
@ 役員の任期は1年とし、6月1日から翌年5月末日までとする。
A 役員に欠員が生じた場合は補欠選挙を行う。その任期は
前任者の残りの期間とする。
B 役員は任期満了後であっても、後任者が就任するまではその
任務を行うものとする。
第14条 組合員の3分の1以上が理由を付し、署名をもって役員の
解任を要求した場合は、1ヶ月以内にその賛否を全組合員の
投票にかけなければならない。投票の結果、組合員の過半数が
賛成した場合、当該役員は直ちに解任される。
第4章 機 関
第15条 本組合に次の機関をおく。
大会
執行委員会
選挙管理委員会
第16条
@ 大会は本組合の最高議決機関で、執行委員長が招集し、
年1回5月末までに開く。
A 大会は全組合員をもって構成する。
B 執行委員長は次の場合臨時大会を招集しなければならない。
1 執行委員会の議決があったとき。
2 3分の1以上の組合員が議題と理由を示して請求したとき。
C 大会の議長は出席者の中から選出する。
第17条 大会に付すべき事項は次の通りである。
1 組合規約の決定ならびに変更に関すること。
2 組合の予算ならびに事業計画の決定に関すること。
3 組合の決算ならびに事業経過の承認に関すること。
4 組合費に関すること。
5 労働協約の締結および改訂に関すること。
6 上部団体への加入脱退に関すること。
7 組合の解散に関すること。
8 その他重要なこと。
第18条 大会は組合員の過半数の参加によって成立する。
この場合、議長あての委任状を含めることができる。
ただし、大会出席者は組合員の5分の1を超えなければならない。
第19条 大会の議事は出席者の過半数の賛成によって可決され、
可否同数の時は議長が裁決する。ただし、第17条第1項、
第6項、第7項、その他重要なことに関する議決については、
全組合員の過半数によって可決され、また、その投票は全
組合員の直接秘密投票によるものとする。
第20条
@ 執行委員会は執行委員長、副執行委員長、書記長、書記次長
および執行委員によって構成され、次の任務および権限を持つ。
1 大会決定の執行に関すること。
2 大会の提出する議案に関すること。
3 組合規約についての疑義の解釈に関すること。
4 規約および各部会・専門部細則の決定ならびに変更に関すること。
5 労働協約締結のための交渉に関すること。
6 他団体との連絡提携に関すること。
7 緊急事項の処理に関すること。ただし、次の大会において必ず
承認を得なければならない。
A 執行委員会は必要に応じて執行委員長が招集する。
第21条
@ 執行委員会は委員の過半数の出席によって成立する。
A 執行委員会の議事は出席者の過半数の賛成によって可決され、
可否同数の時は執行委員長が裁決する。
第22条
@ 執行委員会は必要ある場合は専門委員をおくことができる。
A 専門委員は組合員の中から執行委員会が選任する。
第23条 執行委員会は業務処理のために書記局をおく。書記局規定は別に定める。
第24条
@ 役員の選挙に際しては、そのつど選挙管理委員会を設けなければならない。
A 選挙管理委員会は選挙管理委員によって構成され、組合の行う
選挙および投票を管理する。
B 選挙管理委員会は次の任務を持つ。
1 選挙の公示に関すること。
2 投票および開票の管理に関すること。
3 投票結果の発表に関すること。
4 その他選挙の管理に必要な事項。
C 選挙管理委員の選出方法については別に定める。
第5章 組 織
第25条
@ 本組合はその活動を円滑に推進するために分会をおく。
分会組織については別に定める。
A 各分会は分会長をおく。
B 各分会はこの組合規約の精神に基づき、この組合規約の
範囲内で、それぞれの分会規約その他必要な規定を定めることが
できる。ただし、分会規約の制定および改正は執行委員会の承認を
得なければならない。
第26条
@ 本組合に職種別部会をおく。職種別部会については別に定める。
A 本組合に次の専門部をおくことができる。
女性部
青年部
B 部会・専門部の細則は別に定める。
第6章 会 計
第27条 本組合の経費は組合費および寄付金、その他の収入をもって充てる。
第28条 組合費については別に定める。
第29条 組合員が長期出張あるいは長期休職のため6ヶ月以上
組合活動に参加できない場合は、執行委員会の議を経て
組合費を免除することができる。この措置は帰任あるいは
復職により終了する。
第30条 本組合の会計年度は5月1日から翌4月末日までとする。
第31条 会計監査委員は、会計年度終了後、定期大会の場において、
前年度の会計監査の結果および会計監査人の監査結果を
報告しなければならない。
第32条 会計簿は組合員の要求があれば、随時公開しなければならない。
第7章 雑 則
第33条 本組合規約実施に必要な全ての規程は執行委員会が決定する。
第34条 同盟罷業開始の決定は大会において発議され、直接無記名
投票による全組合員の過半数の賛成を得なければならない。
付 則
第35条 この改正規約は2004年6月1日より施行する。
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